境界立会いの流れ
境界立会いはどのような時に必要?
例えば上記①のように、明治~昭和に作られた登記簿・公図では、実際の現地の面積と差がある事がほとんどで、固定資産税を無駄に支払っている可能性などがあります。
お問い合わせ・ご相談
境界立会いの流れ
STEP1境界立会いの依頼
境界立会いのご依頼をいただきましたら、弊所にて国、県、市町村などの役所に申請を行い、立会日が決まります。
依頼主様と関係土地所有者様へ境界立会日時、場所などの案内をお届けします。
STEP2現地調査・仮測量
事前に現地に伺い、境界杭・現況の確認、仮測量を行います。
STEP3計算・検討
仮測量を行ったデータを基に計算を行い、管轄法務局などの調査資料と照合、境界の位置を検討します。
※立会日までに仮杭を設置します。
STEP4境界立会い
- ①立会日当日、関係土地所有者の皆様が集まったら立会いを始めます。
- ②まず弊所にて境界位置等についてご説明を行います。
- ③皆様に境界点の確認を行っていただきます。
- ④境界点にご承諾いただけましたら、境界が確定いたします。
- ⑤確定した境界点に境界標を設置します。
※立会いに要するお時間は、隣接地1件につき10~15分程となります。
STEP5書類にご署名・ご捺印
境界が確定しましたら、関係土地所有者の皆様から同意書にご署名・ご捺印をいただきます。
※共有名義の土地の場合、共有している全員からの承諾が必要となります。
STEP6申請図面の作成
現地で確認していただいた境界点を基に『境界確定図』を作成します。
STEP7業務完了
全ての問題が解決しますと、業務完了となります。
業務が完了した後もご不明点などあればお気軽にご相談ください。
よくあるご質問(FAQ)
- なぜ境界立会いを行うの?
- 境界がはっきりしていない土地を所有していると、お互いの境界が分からないため不安やトラブルの原因になることがあります。
そのため、境界立会いを行い土地の境界を土地所有者様が確認し合うことにより、境界が確定しお互いの利益になるためです。
- どのようなときに境界立会いを行うの?
-
- ①所有地を売るために、正確な面積を確定する必要がある時
- ②相続などで土地を分割するため、分筆登記を申請する時
- ③ブロック塀などを設置するために、境界を明確にする必要がある時
- ④境界標が損壊してしまったため、境界標を復元する時
- ⑤建物を新築する際に道路後退が必要となる時
- 依頼から完了までどれくらいかかるの?
- 国、県、各市町村によって、また各現場によって様々ですが、ご依頼から完了までおおよそ2か月前後となります。詳しくはご相談ください。
- 立会い当日都合が悪いときはどうすればいいの?
- ご連絡いただければ、別のご都合のよろしい日に、個別で立会いをさせていただきます。
また遠方にお住まいなどお越しいただく事が難しい場合は写真等を使用し、郵送でのやり取りも行っております。
ご相談ください。
- 隣接の方に謝礼はなにか用意した方がいいの?
- 基本的に謝礼をご用意いただく方は少ないですが、お茶や菓子類などを持参される方もいらっしゃいます。
事務所概要
名称 | 増田登記測量事務所 |
---|---|
代表者 | 土地家屋調査士 増田年晴 登録番号 長野 第2558号 |
所在地 | 〒380-0906 長野市大字鶴賀425番地1 |
TEL | 026-219-3240 |
FAX | 026-219-3241 |
メールでのお問い合わせはこちら | |
事業内容 | 土地・建物の登記業務、測量業務、境界確定業務、境界における法的相談など |
営業時間 | 月~金 08:30~17:30 ※土日祝日は休業日となります。 |
休業日 | 土・日・祝・年末年始・お盆(※都合により随時対応可) |
業務エリア | 長野県全域(長野市、松本市、上田市、須坂市、中野市等) |
事務所へのアクセス
loading…