民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)
土地の境界を巡るトラブルが発生した方
- お隣さんから申立書(手紙、葉書、内容証明など)が届いた
- お隣さんが境界を越えて、土地を利用している
- 柵を無断で撤去されてしまった
- 境界紛争が起きている、起きてしまった
- 境界紛争を予防したい
民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)とは、「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります)を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度です。
制度の特徴
- 民間の紛争解決機関に境界に関する紛争の調停を申し立てる。
- 「筆界」「所有権界」の両方が扱えるので、境界に関する紛争をまとめて解決することができる
- 裁判に比べ時間がかからず費用も裁判ほどかからない
- 手続きは非公開で行われ、秘密が守られる。
- 境界に関する専門家の土地家屋調査士と弁護士とで調停にあたる。
その為、登記に反映することができる内容の調停がされる - 紛争が起きてない場合でも、将来の紛争を未然に防止しておくために利用することもできます。
注意
・手続きをするためには、相手方の同意が必要です。
・申立人は原則的には土地所有者に限られ、共有者又は相続人の一部からだけの申立てはすることができません。
ADR業務手続完了までの流れ
ADR認定土地家屋調査士が「ADR業務」を受託した場合の手続完了までの流れを説明します。
- 境界紛争の発生
- 土地家屋調査士へ委託
- 土地家屋調査士が受託
- 法務局・市町村区役所・その他調査… 公図・地積測量図(測量した図面)・隣接土地所有者調査・現地写真等
- 測量・測量図・申立書(答弁書)作成
- 境界センターへ申立て
- 解決のための手続き期日
- 和解成立・仲裁の合意…和解内容に基づき、登記申請を行います