筆界特定手続

土地の境界を確定させたい方・
隣地との境界がはっきりしない方

筆界特定制度とは平成18年から施行された不動産登記法により創設された新しい制度で、裁判によるまでもなく、筆界特定登記官(行政)が筆界調査委員の意見をふまえさまざまな事情を総合的に考慮し、対象土地の筆界を特定する制度です。
対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して、法律に規定された事項を記載し、筆界特定の申請をすることになります。

筆界特定までの流れ

土地家屋調査士が「筆界特定手続」を受託した場合の筆界特定までの流れを説明します。

  • 筆界特定が必要となる事由の発生
  • 土地家屋調査士へ委託
  • 土地家屋調査士が受託
  • 法務局・市町村区役所・その他調査…公図・地積測量図(測量した図面)
    ・登記記録・隣接所有者調査・道路確定等調査等
  • 測量・測量図作成
  • 法務局へ申請
  • 筆界特定

測量業務

ACCESS

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