開発許可
開発許可
開発行為とは
開発行為とは、主に建築物の建築の用や、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。
区画形質の変更とは
区画形質の変更とは、切土、盛土等の造成工事を行う場合、または土地の利用状況を変更する行為のことです。
- 区画の変更とは
- 建築の目的のため土地の区画物理的に変更
単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は対象としない - 形質の変更とは
- 建築物の敷地のための切土・盛土・整地
ただし、建築行為の一部とみなされるものに該当するものは含まない
下記は開発行為をする場合許可が必要な一例です。
※詳細内容は所管行政庁や都道府県知事に確認が必要です。
区分 | 許可を要する開発行為の面積 |
---|---|
市街化区域内の開発許可 | 1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合 |
区域区分が定められていない 都市計画区域 |
3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合 |
市街化調整区域の開発許可 | 規模に関わらず全ての開発行為に許可が必要です |
都市計画区域外の開発行為 | 1ヘクタール以上の開発行為を行う場合 |
ひとつの都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分することを「区域区分(または線引き)」と呼びます。
この「区域区分」がされていない都市計画区域を「区域区分が定められていない都市計画区域(または非線引き区域)」と呼びます。
河川法許可
河川区域(河川敷)内での土地の占用、工作物の新築等、河川保全区域内における工作物の新築等行う場合には、
河川法に基づく許可が必要です。
河川区域とは
河川区域とは、一般的には河状を呈している土地や、堤防や護岸など河川管理施設の敷地である土地の区域など、
河川を構成する土地のことを言います。
河川区域内では、河川法が全面的に適用され、その区域内で占用(独占的・継続的に土地を使用すること)、工作物の設置または土地の形状の変更などを行う場合は許可が必要です。
河川区域は、河川という自然物の性質上、対象とする河川や場所によっても考え方が異なり、また上記以外の土地でも、河川の流水を安全に流下させるために河川管理者が指定して河川区域として管理している場合もあります。
河川保全区域とは
堤防や護岸に隣接する土地が、河川管理者に何の断りもなく掘削されたり、重量建造物や漏水の恐れのあるものが設置されたりすると堤防や護岸、水門等の河川管理施設に支障となる恐れがあります。
そこで、河川区域外の土地であっても一定の行為を制限する必要がある区域に河川保全区域の指定を行っています。
※詳細内容は所管行政庁や都道府県知事に確認が必要です。
- 土地の掘削、盛土または切土等の土地の形状を変更する場合
- 河川区域内で工作物の設置や撤去をする場合
- 河川沿いで家屋の新改築をする場合
自営工事
自営工事とは、道路管理者以外が行う道路施設の改築、新設等の工事の事です。
道路法第 24 条(以下「法」という。)の規定により道路管理者以外の者 が行う市道に関する工事又は維持
(以下「自営工事」という。)を承認する場合の基準を定める。
- 宅地への出入りのために歩道を切り下げたり、縁石、植栽を取り除いたりするとき
- 道路側溝を新設、入替えをするとき
- ガードレール、道路標識等の新設、撤去をするとき
- 道路の舗装をするとき
その他市が管理する道路について工事を行う場合に承認が必要です。
『道路管理者』とは
道路管理者 | 道路の種類 |
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国土交通大臣 | 一般国道で政令指定された区間 |
都道府県知事 | その他の一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道 |
政令指定都市の市長 | その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道 及び 市町村道 |
その他の市長 | 市町村道 |
道路占用・水路占用
道路や水路の上空、地下に物を設置して継続的に利用することを占有と言います。
道路・水路の占用には道路管理者の許可が必要です。
- 道路上に電柱や看板等を設置する場合
- 道路の上空に電線などを設置する場合
- 水路に蓋をかけて敷地への出入り口とする場合・・等
詳しくは各担当者までお問合せ下さい
【提携先】株式会社増田