建物滅失登記

建物を取壊した方等

建物の取壊しをされた方・建物が焼失してしまった方、
建物が存在しないのに登記簿上だけ残っているような方は「建物滅失登記」をしなければなりません。

(建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。
現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。)

建物滅失登記完了までの流れ

土地家屋調査士が「建物滅失登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。

  • 建物の取り壊し
  • 土地家屋調査士へ委託
  • 土地家屋調査士が受託
  • 現地調査・法務局調査…登記記録・建物図面・公図・住宅地図の調査、現地写真、
    一筆地上に数棟の建物が建築されている場合等はその他の建物の調査も行います
  • 申請書及び添付書類等の作成
  • 法務局へ申請
  • 登記完了

建物登記

ACCESS

〒380-0906 長野市大字鶴賀425番地1

TEL:026-219-3240  FAX:026-219-3241