その他の建物の登記

建物分割登記

主たる建物と附属建物としてある建物を別々の建物として分割する登記です。
例えば、1つの登記記録に主たる建物が居宅、附属建物が倉庫として登記されている場合で
附属建物の倉庫を他人に売却する場合、附属建物のままでは売却できません。
このような場合に分割して附属建物の倉庫を別の建物(新たに登記記録を作る)として売却します。

建物合併登記

建物分割登記の反対の登記です。
数個の独立した建物を1個の建物にする登記です。
1個にするといっても、登記記録を1個にするだけで構造上は2個の建物のままです。

建物区分登記

1:棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
2:世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。

区分建物表題登記

一般的に分譲マンションが完成した際に、販売する各部屋(区分建物)ごとに
表題登記(登記簿、権利書を作る手続き)をします。
2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。

建物登記

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